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記事公開日:2013.1.7
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ハローワークですぐにでも失業保険を給付してほしい人のための"実践"覚書き

この記事は最終更新日から10年以上経過しているため現状にそぐわない可能性もあります。

ハローワークとは、昔で言う職安(公共職業安定所)のことです。

仕事を探しに行くのが主目的ですが、同時に所定の手続きを踏んでなおかつその”資格”があれば失業保険も受け取れます。

でもすぐに手続きに走らないと、失業保険の給付日がどんどん先延ばしにされちゃうんですよ。

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できればもう二度と行きたくない場所

最初に私がハローワークにお世話になったのは、テレビ業界から足を洗った頃なので今から10年以上前になりますか。

『職安』に比べれば『ハローワーク』の方がなんとなくイメージはよさそうですよね。

しかしそこに通う人にとっては何の変化もなく、多少なりとも後ろめたさが伴う、できれば一度で済ませたい場所であることに変わりはありません。

とはいえ一度だけの訪問で終わるようなご時世でもなかったので、私はほぼ毎日のように通っては仕事を探していました。

 

何が辛かったかといえば、マンション住まいの私としては昼間同じマンションの住人に会うこと。

他人がどう思っているかはもちろん全くわかりませんが、自分の中では勝手に全員、オレのことを失業者だと思って見てるに違いないという強迫観念に支配されていたんです。

それでも「自分は個人営業者なんだ」というふうなそぶりを見せて、できるだけ堂々とマンション内を出入りするようにはしていましたね。

でも1歩家に入ると途端にどっと疲れと虚しさが出たもんです。

 

そのハローワークですが、失業保険の給付に関してはいろいろと条件があります。

その条件の差を人生の中でこれまで2回手続きをしたことのある私の経験から肝心な部分だけに絞っていくつかご紹介します。

(詳細は必ず役所のホームページ等でご確認ください)

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失業保険の認定&最初の支給日

失業保険はハローワークに届け出をして初めて請求可能になります。

最初にハローワークに行くと、失業保険給付についての説明会の日時を指定されます。

おおよそ1週間か10日ぐらいあとだったと思います。

その説明会に参加して初めて受給できる権利が生まれます。

なので会社を辞めたら翌日にはハローワークにすぐに行くことをお勧めます。

そうしないとどんどん支給日が後回しになってしまいますから。

特に土日祭日はハローワークはお休みですので、その辺のところも考えて行動すべきです。

 

説明会は大体3時間ぐらいかかります。

ここで失業保険についての説明をじっと耐えて聞き続けます。

これが終わるとようやく最初の支給日が言い渡されます。

この日時はハローワークからの一方的な指定になるので、原則としてその日時は必ず開けておかないといけません。

もし何らかの理由でいけない場合は、また面倒な手続きが待ってます。

さらに事前の理由なしに支給日にハローワークに行かなかった場合はその月の支給が一切ありません

なので絶対に忘れないようカレンダーにでかでかと赤丸印をつけておきます。

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給付条件

ここが一番大事なところですが、自分の都合や懲戒解雇などで会社を辞めた場合は、たとえ前項の説明会を受けたとしても失業保険の給付は3ヵ月後からの支給になります。

(実質的に支給がないのと同じです)

一方、リストラや倒産など本人の意思とは無関係に失業した場合は、前項の説明会で言い渡される支給日から給付金が受け取れます。

これらの判定は最初に届け出を出す段階で提出用紙に「解雇」などの文字があれば翌月からの給付対象者になります。

(提出用紙への記入は自分で書くことはできず、会社の経理なり人事の人などが書き込むことになってます…ということは…)

またひと月に最低でも2回ハローワークでの求職相談を受けないと求職したとはみなされません。

そうなると給付金を支給されないので、ハローワーク以外で求職している人も忘れずに最低2回はハローワークに足を運びましょう。

給付期間

給付期間は年齢や在職期間によって異なります。

下の画像を参考にどうぞ。

仮に45歳以上60歳未満の方で就業年数がもうちょっとで5年になる10年になるという方は、どうせけんか別れで解雇されるならもうちょっと我慢してからの方が給付期間に1ヵ月から2ヵ月の差が出てきます。

キャプチャ画像

給付金額

もらえる金額ですが、私は2回とも以前の給料(額面)のおよそ55%の支給額でした。

この辺りは条件によって多少の増減があろうかと思います。

満額はありえません。

最高でも75%ぐらいだったと思います。

 

最後に。

大事なことですが、失業保険を受け取る際はバイト等で入金があった場合は多少でも必ず申告しなければなりません。

申告を怠ると罰則が待ってますよ。

以上、簡単ですが、ご参考まで。

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